温度計センサーを取り付けるポイント

HACCPの対象事業者について解説

今や、世界的に導入が求められる取り組みになっているHACCPですが、食品に関わる業務を行う工場やお店は義務付けされているので導入しなければならない状況になっています。ただ、導入しないとならない、義務なので仕方がないなどのように考えるのではなく衛生管理は食の安全性の基本になるわけですから、消費者のためお店および会社のためにもしっかりしたルールを構築して取り組むことが求められます。結果的に、消費者からの評価も高くなるのでお店の年収の向上や工場の売上増の効果へと繋がります。HACCPには小規模のお店や工場を対象にしたHACCPの考え方を取り入れた衛生管理があります。

厚生労働省ではこれを小規模な営業者のように表記および解説が行われているのが特徴です。厚生労働省のQ&Aの中にも登場する小規模な営業者は、どのような事業者になるのか解説しておきましょう。食品などの取り扱いに従事する作業員が50名未満の小規模な製造および加工などの事業所、製造および加工を行った食品の全てもしくは大部分を併設しているお店で小売り販売を行う事業者、飲食店などの食品の調理を行う営業者、包装容器に入れた食品や包装材に包まれた食品を貯蔵・運搬・販売を行う事業所などです。他にも、食品を分割して包装容器に入れるもしくは包んで小売り販売を行っているお店も同じです。

このように、お店でお惣菜やお弁当を作り販売を行うお店もしくは事業者、なども対象になるので規模が小さいからHACCPの取り組みは要らないなどはないことを覚えておく必要があります。

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